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仙台行政書士法人のブログをご覧いただき有難うございます。このブログでは主に建設業と建設業許可に関する内容でブログを書いておりますが、基本に立ち返り今回から全5回で建設業許可取得の主要な5つの要件について1つずつ解説していきたいと思います。
前回は「経営業務の管理責任者」の要件について令和2年10月の建設業法改正の部分も含めて解説いたしました。今回のテーマは「専任技術者」です。
経営業務の管理責任者がいること
専任技術者を営業所ごとに置いていること
請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件等に該当しないこと
*参照:宮城県のホームページ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kennsetukyokanituite.html
*宮城県のホームページには令和2年10月の建設業法改正前の情報も一部残っており、このブログと一部異なる記載が有ります。(ホームページ確認日:令和3年6月28日)
専任技術者の役割
専任技術者は「経営業務の管理責任者」と並び建設業許可を取得する上で必要な要件の一つです。専任技術者は請け負った工事を技術面で確保するために設置する必要が有ります。営業所毎に専任技術者を置かなければなりませんが、これを営業所専任技術者と言います。例えば営業所が2箇所在る場合、営業所専任技術者は2名置かなければなりません。
特定建設業許可については以前のブログで解説しております→ 建設業許可には種類がある 特定建設業許可と一般建設業許可編のリンク
特定建設業許可業者における専任技術者は一般建設業許可の専任技術者よりも高度な資格を求められます。また、特定建設業者が受注金額の大きい工事を請け負う場合は「監理技術者」という指定の講習を受けた技術者を置く必要が有ります。請負金額が小さな現場に配置される技術者を「主任技術者」と言います。
一番確実な方法は資格を取ることです。例えば大工工事であれば建築施工管理技士、電気工事なら電気工事士などです。各専門工事にどの資格が必要かは県や国土交通省のホームページで確認ができます。経営業務の管理責任者と兼任することもできます。
専任技術者に必要な資格一覧 → 国土交通省のホームページリンク *ページ内の2専任技術者欄を参照
資格以外の方法で専任技術者になるには、許可を受けようとする建設工事で10年以上実務の経験を証明する方法が有ります。「実務経験証明書」と呼ばれる書類とその工事の実態を裏付ける工事契約書や注文書・請求書を添付し提出します。個人事業主、法人の役員、建設会社で勤務していた方で準備書類が変わってきますので、専門家にご相談ください。いずれにしても実務経験証明書で専任技術者になろうとする場合には、相当な時間が掛かることを覚悟しなければなりません。また、書類の保管ができていない場合は実務経験の証明ができないことも有ります。
仙台行政書士法人では経営事項審査(経審)のサポートを提供してます。
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今回のブログテーマである「経営業務の管理責任者」についてはYoutubeでも概要を解説しております。
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